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遺贈について

よりよい社会を本気でつくりたい

財産を子どもたちの未来に。

遺産を寄付すること

遺産を寄付する方法は、誰が主体となって行うかになって名称や方法が異なります。
ご自身の遺産を遺言書を作り寄付することを「遺贈」、ご遺族の方が相続された財産を故人の生前の意志を尊重し寄付をすることを「相続寄付」といいます。

全国児童養護施設総合寄付サイトへ遺贈いただくことで、虐待(身体的・精神・性的)ネグレクト(育児放棄)、孤児、経済的な理由、何かしらの理由により苦しむ子ども達の未来を、あなたの遺産により守り救うことができます。

遺贈のご意志は、遺言書を残すことで実現できるため予めのご準備が必要になります。
また、ご希望の場合は故人様のお名前で感謝状をお贈りさせていただきます。

遺贈するための手順

手順
01

まずはご相談ください
ご本人様のお考えを伺いながら、遺贈について、ご説明させていただきます。
訪問による全国児童養護施設総合寄付サイトのご説明や
協力相談窓口のご紹介などのサポートもさせていただきます。
遺贈全般のお問い合わせはこちら
一般財団法人日本児童養護施設財団
0120-922-498
受付時間/平日9:00〜17:00
遺贈専用の窓口なりますので、
遺贈以外のお問い合わせは受け付けておりません

手順
02

遺言執行者をお決めください
遺言者にかわって遺言書の内容を実行する遺言執行者をお決めください。
身近な方を指名することもできますが、遺言執行には財産の引き渡しや不動産売却などの
専門的な手続きが含まれることが多いため、信託銀行・弁護士・司法書士などの
「専門家」をご指定いただくことをお勧めします。
弁護士、司法書士はご紹介することができます。お気軽にお問合せください。
日本児童養護施設財団公認法律事務所
ゆい法律事務所
代表弁護士
中村 大祐(なかむらだいすけ)
〒332-0012
埼玉県川口市本町4-4-16 リビオアクシスプレイス4階 (川口駅前医療モール内)
TEL.048−299−8800(代表)

手順
03

遺言書をご作成ください
遺言執行者に指定する「専門家」にご相談のうえ、法的に有効な遺言書をご作成ください。
遺言書には一般に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
遺言書は紛失や偽造のおそれがない「公正証書遺言」をお勧めしますが、
「自筆証書遺言」をご検討の方はその旨ご相談ください。
※ 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは以下をご覧ください
種類 公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 公証役場にて、2名以上の証人の立ち合いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述します。公証人は遺言の内容を文書化し、遺言者・証人・公証人が署名・捺印をします。 遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を自書し、捺印します(パソコンでの作成や代筆は認められません)。認め印、拇印、指印でも作成できます。
管理方法 原本は公証役場で保管します
保管料は無料です)
保管方法は自由で、知人や遺言執行者に預けることも可能です。
良い点 公証人が関与するため、遺言書の形式を間違うことがありません。紛失や偽造のおそれがありません。 ご自身で手軽に作成、書き直しができます。
遺言の内容も存在も秘密にできます。
注意点 証人が2名以上必要です(遺言執行者となる信託銀行や弁護士、公証役場などに証人を依頼することも可能です)。公証人の手数料がかかります。詳しくは最寄りの公証役場にお問い合わせください。 遺言書の紛失や偽造、また発見されないなどの可能性があります。遺言者の死後、遺言内容の確認と保全のため、家庭裁判所による検認手続きが必要です。

手順
04

遺言書の保管中のご連絡
遺贈先として「一般財団法人日本児童養護施設財団」を指定された旨をお知らせください。
遺贈全般のお問い合わせはこちら
一般財団法人日本児童養護施設財団
遺言公正証書への記載例

手順
05

遺言執行と財産の引き渡し
ご本人様がお亡くなりになられましたら、遺言に基づき
遺言執行者からご寄付いただく財産をお引き渡しいただきます。
いただいたご寄付は全国の施設に平等に分配し、
社会に巣立っていく子どもたちの未来に役立たせていただきます。

相続寄付するための手順

手順
01

まずはご相談ください
全国児童養護施設総合寄付サイトにご寄付いただく前に
「相続財産からのご寄付」であることをご連絡ください。
お問合わせ先
日本児童養護施設財団公認法律事務所
ゆい法律事務所
代表弁護士
中村 大祐(なかむらだいすけ)
〒332-0012
埼玉県川口市本町4-4-16 リビオアクシスプレイス4階 (川口駅前医療モール内)
受付時間/9:30〜17:30(土日祝を除く)

手順
02

専用振込用紙をお送りいたします
全国児童養護施設総合寄付サイト公認法律事務所からお送りいたします。

手順
03

相続財産からご寄付
相続財産から全国児童養護施設総合寄付サイトにご寄付ください。

実際にいただいたご相談者の声

ケース①
Tさん 男性(65歳)
想い「これからの社会を担う子どもたちの為に使ってほしい」
知人から遺贈寄付の話を聞き、私自身もこれからの人生について考えた時に遺贈寄付をしようと決めました。
私妻と2人暮らしで子どもはいないため、妻と話し合って児童養護施設の子どもたちに寄付をしたいと思いました。
理由は母の存在が大きいと思います。
私は母子家庭で育ちましたが、母は自分のほしいものは一切買わず、私を大学まで通わせてくれました。私が大学を出て好きな仕事に挑戦できたのは母のおかげなので、とても感謝しています。
今は貧困や虐待などで多くの子どもたちが問題を抱えています。だからこそ、児童養護施設の子どもたちの夢を応援したい気持ちが強くありました。
遺贈先を検討していたらインターネットで日本児童養護施設財団さんの活動を知りました。遺贈寄付の相談窓口もあったので連絡をしてみました。
最初は不安もあったのですが、とても丁寧に対応してくれましたので安心できました。サポートもしてくれたので生前贈与の手続きもスムーズにできてほっとしています。
これから妻との老後生活がスタートしますが、楽しみながらこれからを担う子どもたちのこともしっかり考えていきたいと思います。
財団職員
Tさんから児童養護施設の子どもたちに対する想いを聴かせて頂いた時、支援活動を行っている者としてとても嬉しい気持ちになりました。
児童養護施設の子どもたちは様々な理由があり、家庭で生活をすることができませんし、進学する際も金銭的な支援を受けることができない場合がほとんどです。
でも、児童養護施設の子どもたちは生まれた境遇に負けることなく、夢や目標を持っている子がたくさんいます。
子どもたちの希望や可能性を、私たち大人が支える環境を創りたいと思い活動をしています。Tさんのように遺贈寄付を通してこれからの子どもたちの支援を一緒にできることに感謝いたします。
ケース②
Mさん 女性(87歳)
想い「不動産を残してしまうことが不安だった。有効に活用してほしい」
元気なうちに所有している不動産をどうするのか考えておかないといけないと思いながらも時間だけが過ぎていました。
でも、ちゃんと考えなければいけないと思い、知人に相談すると日本児童養護施設財団さんを紹介してもらいました。
そうして日本児童養護施設財団の方と連絡を取ることになりましたが、正直に申しますと私は児童養護施設という言葉を初めて聞きました。恥ずかしいお話ですが、どのような子どもたちが暮らしているのかも、その時に初めて知りました。
でも、お話を聴かせて頂きとても大切な活動だと感じました。
だから私の持っている不動産も活用してほしいと思いました。不動産の遺贈寄付は難しいようでしたが、全て寄付として受け付けてくださいました。
ただ、そのまま活用することが難しい建物でしたので、売却したお金を寄付することになりました。建物が残らないのは正直寂しい気持ちもありますが、どんな形であれ、子どもたちの役に立てることが嬉しいです。
また、不動産の悩みも解決できたので、日本児童養護施設財団さんには感謝しています。
財団職員
Mさんは児童養護施設のことは知らないと仰っていましたが、とても真剣に私たちの活動について聴いてくださいました。ありがとうございます。
不動産の遺贈寄付に関してはMさんのお声にもありましたように、ご寄付が難しい場合もございます。詳しくはお話を聴かせて頂かないとわからないのですが、例えば老朽化がかなり進行している空き家や農地などはお受けできない場合もございます。
ただ、私たちは不動産だから受けないということは一切しておりませんので、不動産の遺贈寄付をしたいと考えている方は、Mさんのようにまずは一度ご相談していただけたらと思っています。
全国児童養護施設 総合寄付サイト
一般財団法人 日本児童養護施設財団
Japan Children’s Home Foundation(通称:JCF)
本部:〒107-0062
東京都港区南青山3-4-6 2F
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