遺贈・遺言について一覧
こちらも可能です。ただ、生命保険の受取人として団体を指定できるかどうかは、保険会社によって異なります。まずはご契約の保険会社にご確認をお願いいたします。その上で、当団体を受取人に指定いただける場合はご連絡ください。
可能です。ただ、山林や古家、未公開株など内容によってはお受けすることができない場合もございます。また、子どもたちに直接届ける為にも、現金に換価して頂くことをお願いする場合もあることをご了承ください。不動産を売るにあたって「どのように売ったら良いのかわからない」「現在の不動産価値がわからない」などのお悩みがある場合は、ご相談に乗ることが可能です。また、遺言執行時に現金に換価する「換価型遺贈」をご希望の場合は事前にご相談ください。
相続人のいない方の財産で遺言書がない場合は、国庫に帰属することになるので税金という形で使われることになります。ご寄付様が希望される使い道がある場合は、予め遺言書を作り遺贈する相手を決めておくことが必要です。これからの社会を担う子どもたちに使ってほしいというご希望がある場合は、お気軽に私たちへご相談ください。
遺留分とは民法上で配偶者、子(子が既にいない場合はその孫)父母等に一定割合で受け取ることができる権利のことです。こちらをふまえて遺言書を作成しないと、親族が権利を主張した際に、遺言書の一部が効力を失う場合があります。遺贈寄付を検討される場合は遺留分にご留意ください。しかし、事前にご相談があれば解決できますのでご安心ください。専門家のご紹介も可能です。
理由は人によって様々ですが、「ひとり身で財産を引き継ぐ人がいないから、未来を担う子どもたちのために寄付したい」「今まで色んな人のお世話になってきた。だから自分も恩返しがしたい、誰かの役に立つ使い方をしたい」など、ご自身の想いを社会貢献という形でご寄付したいとのご相談を多く受けております。
遺贈寄付は今すぐ寄付をすることではないので、将来的に遺贈寄付をしたいとご自身で思われた時にご相談して頂くと良いと思います。また、遺言書の内容は後で変えることもできるのでご安心ください。備えておくことで気持ちも安心することができますので、余裕を持ってご準備ください。
まずはご自身の生活を大切にして頂きたいと考えております。その上で残った財産を遺贈寄付することも可能ですので、まずはご相談ください。専門家とも連携して適切な遺贈寄付を行うことも可能です。