遺贈・遺言について
相続する家族がいないので困っています。どうしたら良いですか?
相続人のいない方の財産で遺言書がない場合は、国庫に帰属することになるので税金という形で使われることになります。ご寄付様が希望される使い道がある場合は、予め遺言書を作り遺贈する相手を決めておくことが必要です。これからの社会を担う子どもたちに使ってほしいというご希望がある場合は、お気軽に私たちへご相談ください。