よくある質問
よくお問合せいただくご質問を掲載しています。
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よくある質問一覧
お名前に関しましては施設指定の有無に関わらず
施設へのご寄付後に各事業のホームページにて公開しております。
また寄付先の施設には寄付時の郵送資料に寄付者一覧のページへ
アクセスできるQRコードが掲載されている資料をお送りしております。
2022年度 ご寄付者一覧
2023年度 ご寄付者一覧
ご寄付についての質問は、こちらのサイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。
皆様からのご寄付は全国児童養護施設総合寄付サイトの運営事務局が取りまとめをしております。その為、直接児童養護施設に連絡をされても回答が出来かねます。
お問い合わせフォームはこちらから
https://leavehome.org/contact/
ご寄付の実態を明確にするため、ご寄付をしてくださった方のお名前をホームページなどでご紹介しております。もし、お名前の掲載を希望されない方は下記をご参照ください。
・クレジットカードでのご寄付をされる場合、お申し込みフォーム入力時に公開しない設定をお選びください。
・銀行でご寄付のお振り込みをされる場合、お振り込み名義の先頭にアルファベットの「T」をつけてご入力ください。
例) T寄付太郎 ティーキフタロウ
また、個人のご寄付者様で、施設指定を希望される場合は「T」の後ろに施設コードをご入力ください。
例) T001寄付太郎 ティー001キフタロウ
こちらも可能です。ただ、生命保険の受取人として団体を指定できるかどうかは、保険会社によって異なります。まずはご契約の保険会社にご確認をお願いいたします。その上で、当団体を受取人に指定いただける場合はご連絡ください。
可能です。ただ、山林や古家、未公開株など内容によってはお受けすることができない場合もございます。また、子どもたちに直接届ける為にも、現金に換価して頂くことをお願いする場合もあることをご了承ください。不動産を売るにあたって「どのように売ったら良いのかわからない」「現在の不動産価値がわからない」などのお悩みがある場合は、ご相談に乗ることが可能です。また、遺言執行時に現金に換価する「換価型遺贈」をご希望の場合は事前にご相談ください。
相続人のいない方の財産で遺言書がない場合は、国庫に帰属することになるので税金という形で使われることになります。ご寄付様が希望される使い道がある場合は、予め遺言書を作り遺贈する相手を決めておくことが必要です。これからの社会を担う子どもたちに使ってほしいというご希望がある場合は、お気軽に私たちへご相談ください。
遺留分とは民法上で配偶者、子(子が既にいない場合はその孫)父母等に一定割合で受け取ることができる権利のことです。こちらをふまえて遺言書を作成しないと、親族が権利を主張した際に、遺言書の一部が効力を失う場合があります。遺贈寄付を検討される場合は遺留分にご留意ください。しかし、事前にご相談があれば解決できますのでご安心ください。専門家のご紹介も可能です。
理由は人によって様々ですが、「ひとり身で財産を引き継ぐ人がいないから、未来を担う子どもたちのために寄付したい」「今まで色んな人のお世話になってきた。だから自分も恩返しがしたい、誰かの役に立つ使い方をしたい」など、ご自身の想いを社会貢献という形でご寄付したいとのご相談を多く受けております。
遺贈寄付は今すぐ寄付をすることではないので、将来的に遺贈寄付をしたいとご自身で思われた時にご相談して頂くと良いと思います。また、遺言書の内容は後で変えることもできるのでご安心ください。備えておくことで気持ちも安心することができますので、余裕を持ってご準備ください。
まずはご自身の生活を大切にして頂きたいと考えております。その上で残った財産を遺贈寄付することも可能ですので、まずはご相談ください。専門家とも連携して適切な遺贈寄付を行うことも可能です。
直接、児童養護施設の方に寄付をされた場合は、弊財団のスポンサーのリターンを受けることが出来兼ねてしまいます。
詳しくはお問い合わせフォームよりお問合せください。