全国児童養護施設総合寄付サイトでは、ご自身の財産や相続された財産を、全国の児童養護施設の子ども達のために有効活用したいとお考えの皆さまの、お手伝いをさせていただいています。
遺言により、ご自身の財産をご自身の意志で特定の法人や個人に贈与することを遺贈といいます。
遺言書に遺贈先として全国児童養護施設総合寄付サイト(正式名:特定非営利活動法人日本チャリティ活動支援協会)を指定することで、全国の児童養護施設の子ども達のために役立たせることができます。遺贈によって、子どもたちが将来への希望と夢を持つことが可能です。
公証人により、『公正証書遺言』を作成してください。
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ご逝去の連絡が遺言執行者へ通知され、『公正証書遺言』をもとに遺言執行が開始されます。
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『公正証書遺言』に記載されたご遺志により、遺言執行者を通して、全国児童養護施設総合寄付サイト(正式名:特定非営利活動法人日本チャリティ活動支援協会)に財産が譲渡(寄付)されます。
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ご寄付に対する領収証を発行し、遺言執行者にお渡しします。
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遺贈された方のご家族に感謝状をお送りします。
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・全国の児童養護施設を巣立つ子ども達へ家賃援助と生活準備金として寄付(毎年3月1日に寄付をしております)
・全国の児童養護施設を巣立つ子ども達の夢を叶えるために活用(夢をユメで終わらせないプロジェクト)
ゆい法律事務所 代表弁護士 中村 大祐(なかむらだいすけ)
048−299−8800 (ゆい法律事務所代表電話)
→お電話する際は、”全国児童養護施設総合寄付サイト”を見てご連絡しましたとお伝え下さい。