子ども達の未来を守る活動のために財産を残すことができる
遺言書をつくり、遺産を寄付することを遺贈といいます。
全国児童養護施設総合寄付サイトへ遺贈いただくことで、虐待(身体的・精神・性的)ネグレクト(育児放棄)、孤児、経済的な理由、何かしらの理由により苦しむ子ども達の未来を守る活動のために財産を残すことができます。
遺贈のご遺志は、遺言書を残すことではじめて実現させることができます。
また、ご希望により、故人様のお名前で感謝状をお贈りさせていただくことも可能です。
1:まずはご相談ください
ご本人様のお考えを伺いながら、遺贈について、ご説明させていただきます。訪問による全国児童養護施設総合寄付サイトのご説明や協力相談窓口のご紹介などのサポートもさせていただきます。
また、ご希望により、故人様のお名前で感謝状をお贈りさせていただくことも可能です。
TEL:03-6434-5047 (お電話の際に遺贈の旨を担当者にお伝え下さい)
2:遺言執行者をお決めください
遺言者にかわって遺言書の内容を実行する遺言執行者をお決めください。身近な方を指名することもできますが、遺言執行には財産の引き渡しや不動産売却などの専門的な手続きが含まれることが多いため、信託銀行・弁護士・司法書士などの「専門家」をご指定いただくことをお勧めします。
弁護士、司法書士はこちらでもご紹介することができます。
3:遺言書をご作成ください
遺言執行者に指定する「専門家」にご相談のうえ、法的に有効な遺言書をご作成ください。
遺言書には一般に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
遺言書は紛失や偽造のおそれがない「公正証書遺言」をお勧めしますが、
「自筆証書遺言」をご検討の方はその旨ご相談ください。
4:遺言書の保管中のご連絡
遺贈先として全国児童養護施設総合寄付サイトを指定された旨をお知らせください。
5:遺言執行と財産の引き渡し
全国児童養護施設総合寄付サイトは、遺言執行者から、ご寄付いただく財産をお引き渡しいただきます。
全国の児童養護施設の子ども達の夢を叶える活動に
故人の生前の遺志を尊重し、ご遺族の方が相続された財産を寄付することで、全国の児童養護施設の子ども達の夢を叶える活動に広く役立てることができます。
1:まずはご相談ください
全国児童養護施設総合寄付サイトにご寄付いただく前に「相続財産からのご寄付」であることをご連絡ください。
■お問い合わせ先■
ゆい法律事務所
代表弁護士 中村 大祐(なかむらだいすけ)
9:30~17:30(土日祝を除く)
TEL:048−299−8800
2:専用振込用紙をお送りいたします
全国児童養護施設総合寄付サイト公認法律事務所からお送りいたします。
3:相続財産からご寄付
相続財産から全国児童養護施設総合寄付サイトにご寄付いただきます。